取引契約書
(以下甲という)と
會社(以下乙という)は製品取引の注意事項について以下通りの協(xié)議を締結(jié)する(契約)。
第1條:基本原則
甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。
第2條:適用範囲
本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約(以下個別契約という)に適用する。
第3條:個別契約の成立と変更
①個別契約は甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文書を受け取ってから三つの労働日內(nèi)に異議を提出ずに受注になる。
②甲が注文する製品の名稱、數(shù)量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関內(nèi)容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。
③甲はある原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の內(nèi)容に対してほんの一部の調(diào)整または全部調(diào)整、キャンセルするまでもいい。
④上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、乙が提出する賠償申請によって、甲は乙に賠償する。
第4條:製品規(guī)格
①乙は甲が提供する図面、各規(guī)格標準及び品質(zhì)の要求によって、製造図面を制作して、甲はそれを認可する(以下認可図面という)。
②需要によって、甲が製品の規(guī)格を変更してもいい。
③乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。
第5條:価格
個別契約を締結(jié)する前に、甲乙雙方は上述の製品規(guī)格をもとに、相談した上で価格を確定する。乙は甲が提出したオファ—要求によって、オファ—を提出して、有効の期限を明らかにする。
①特別の約束がない場合に、本価格は甲が指定する納入場所まで、パッキング代と運送費を含む費用。
②契約の有効期限の內(nèi)でも、本価格は甲乙雙方が相談して調(diào)整してもいい。
③本価格は甲乙雙方が承認するときから、効力が発生する。甲乙雙方とも異議がない場合、契約の期間で効力がある。
第6條:品物の加工と組立
品物の加工と組立は雙方が確認した図面で行う。
第7條:品質(zhì)保証
①乙は甲に渡す品物に対して、甲の品質(zhì)要求を保証する。
②甲が検出する不良品に対して、乙はできるだけ早く再発生対策を提出する。甲乙雙方は品質(zhì)向上の意識をもって、協(xié)力する。
第8條:入荷検査
①引き受ける製品に対して、甲が三日間內(nèi)に甲の決めた方法で検査する。乙は甲の検査判定を従う。判定に異議があるとき、雙方が相談したうえで、早く問題を処理する。
②不良品を検出する時、甲が直ちに不良內(nèi)容を乙に知らせる。
③乙が不良品の通知書を引き受けてから、できるだけ早く相談する時間を確認して、甲に修理した合格品に渡す、または、更換製品及び足りない製品を補充する。
④乙の要求または他の理由により、甲は特殊に譲歩品を受ける場合に、検収してもいい。しかし、原則の上で一つ種類の部品には一回だけから。乙は早く改善対策をとる。
⑤第8條の①と④により、検査の上引き受けてから、製品の所有権とリスクが自動的に甲に移る。
第9條:支払う條件
指定場所に著いて甲が入荷検査した品物は、毎月の20日に決算する。先月の21日からその月の20日まで乙が納品した全部の品物に対して、乙がその月の月末の前に甲にインボイスを渡す。甲が來月の20日に代金を乙の指定口座に為替する。
第10條:追加條約
第4條の②を?qū)g施するとき、甲は乙が用意する変更前の在庫製品を購買する。
乙は甲の生産需要により在庫品を用意する。乙は変更前の在庫數(shù)量を確認して、甲に申告する。甲はその數(shù)量により注文書を下達する。
甲の取引先は製品の品質(zhì)に異議を提出するまたは損失を受ければ、甲乙雙方の確認により、乙の製品品質(zhì)で事故をもたらして、甲乙雙方は一緒に甲の取引先と友好相談すべき。乙は単獨に賠償する。でも、以下の場合に、乙は品質(zhì)
保証の責任を持たない。
①甲また乙の特約店及びサービス部指定の工場以外の社員が修理して、故障をもたらす場合。
②甲が勝手に改造するまた変更するため、故障をもたらす場合。
③不良また故障は規(guī)格書の規(guī)定を超える條件で使う及び使用不注意、保管不完備と保養(yǎng)、維持の粗忽で故障をもたらすと考えられる場合。
④乙の製品及び含む部品以外の製品が不良で、故障をもたらすと確認する場合。
⑤天災(zāi)で故障をもたらす場合。
⑥甲が乙に指定する基本設(shè)計規(guī)格書等の設(shè)計品質(zhì)で故障をもたらすと確認する場合。
⑦甲乙ともは使用者の責任で故障をもたらすと確認する場合。
第11條:協(xié)議
契約書に規(guī)定しないこと及び疑問がある場合に、甲乙雙方が協(xié)商して解決する。
第12條:仲裁
甲乙雙方が前條協(xié)議に達成できない場合に、甲の所在地の経済仲裁委員會に仲裁を申請する。敗訴者が仲裁費を負擔する。
本契約書は一部2式で、甲乙雙方は各1式を持つ。
甲:
會社住所:
サイン:
電話番號: FAX:
口座銀行:
口座番號:
納稅番號:
2012年
月
日
乙:
會社住所:
サイン:
電話番號: FAX:
口座銀行:
口座番號:
納稅番號:
2012年
月
日